年末調整でよく聞く「扶養親族控除」って何?

年末調整時期や確定申告時期になると、よく「扶養に入れる」とか「扶養に入れない」といったことが話題になります。



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年末調整でよく聞く「扶養親族控除」って何?

扶養控除等(異動)申告書のフォーマットに大幅な改正が


特に、従来、扶養親族とされていた年齢15歳以下の方がいる納税者にとっては、この税制改正により扶養控除等(異動)申告書のフォーマットも大きく変わりました。


というのも住民税における非課税限度額の計算においては、15歳以下の扶養親族がいる場合、下記の算式に基づいて非課税とされるからです。


均等割りも所得割も課されない方……合計所得金額が28万円×(扶養親族数+1人)+16万8000円以下の方。 所得割が課されない方……総所得等が35万円×(扶養親族数+1人)+32万円以下の方。


一例を挙げると、所得税法上、扶養控除の扱いとならない6歳と11歳の子どもがいるとします。この場合、均等割りも所得割も課されない方とは 28万円×3人+16万8000円=100万8000円以下の方。 となり、所得割が課されない方とは 35万円×3人+32万円=137万円以下の方。 となります。


この住民税の非課税限度額の計算に関する扶養親族を記載する箇所が扶養控除等(異動)申告書に設けられています。申告書の最下部に注意(出典:国税庁ホームページ)この記載例で言えば、佐藤勝さんは生年月日が平成10年10月15日であり、平成24年分の年末調整や確定申告においては廃止された年少扶養控除の影響を受けてしまいますが、住民税の非課税限度額の計算を考慮にいれると、ここに記載する必要があるのです。


申告書の左上にも麹町税務署長と板橋区長と記載があります。所得税のみならず、住民税の計算も、この申告書を元に行われると理解しておくといいでしょう。


年末調整でよく聞く「扶養親族控除」って何?