年末調整でよく聞く「扶養親族控除」って何?

年末調整時期や確定申告時期になると、よく「扶養に入れる」とか「扶養に入れない」といったことが話題になります。



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年末調整でよく聞く「扶養親族控除」って何?

合計所得金額38万円に含まれるもの、含まれないもの


では、生活費や学資金、療養費等の送金が行われていても、その対象となる親族に一定の所得があるのであれば、扶養という要件にはなじまず、課税の公平性も欠いたものとなります。


したがって、「合計所得金額38万円以下」という規定があります。所得は収入から必要経費を差し引いたあとの金額を指すので、アルバイトやパートなど給与所得者の場合には65万円を差し引いた後の金額、公的年金の受給者の場合には65歳未満の方では70万円、65歳以上の方では120万円を差し引いたあとの金額が38万円以下であれば、扶養親族となることができます。


アルバイトやパートの場合、収入金額が103万円以内の場合、65万円を差し引くと38万円以下となるため、収入でみると103万円というのもひとつの基準ではあります。ただし、この合計所得金額に含めなくても良いとされているものもあります。


代表例は以下のとおりです。 利子所得のうち源泉分離課税の適用を受けているもの・ 確定申告を選択しないこととした上場株式等の配当 ・源泉徴収選択口座を通じて行った上場株式の譲渡で確定申告を選択しなかったもの。


ポイントとしては、分離課税の対象となっていて、既に税金が課され、申告対象とならないものと理解しておくといいでしょう。特に、現状では源泉徴収選択口座内で上場株式等の配当、譲渡も受け入れることができるとされていますが、確定申告不要を選択するのであれば合計所得金額には含まれず、確定申告を選択したのであれば合計所得金額に含まれるため、ここでの意志決定が扶養親族に入れるのか入れないのかといったことにも影響してくることになります。


年末調整でよく聞く「扶養親族控除」って何?