年末調整でよく聞く「扶養親族控除」って何?

年末調整時期や確定申告時期になると、よく「扶養に入れる」とか「扶養に入れない」といったことが話題になります。



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年末調整でよく聞く「扶養親族控除」って何?

扶養親族は子どもでなくてもよい


税法での扶養親族とは、民法の規定を準用するかたちで6親等内の血族、もしくは3親等内の姻族としています。


納税者を基準に考えた場合、例えば孫も祖父祖母も2親等ですので扶養親族の対象となるわけです。意外と範囲が広いといえますね。


なお配偶者は3親等内の姻族に含まれものの配偶者控除の適否の対象になるので、扶養親族とはなりません。配偶者控除も扶養控除の適用形態の一つと考えておくといいでしょう。


また、扶養親族は同居でなくてもかまわない。扶養親族の要件の一つに同一生計であることがあります。これについては、現に起居をともにし、消費生活上の家計を一つにしていなくても同一生計とされる場合があります。


例えば単身赴任や就学、病気療養などの事情で同居していないケースで、生活費・療養費などの生計を維持するための経済的な援助が行われている場合などです。


「娘を大学に通わせるために親元を離れての一人暮らしの仕送りをしている」といった場合や「祖父や祖母の病気療養費を支払っている」というような場合には同居でなくても、同一生計と捉えていいということですね。


また合計所得金額38万円以下とは収入のことではない。扶養親族の用件である合計所得金額38万円以下とは、収入金額のことではありません。収入と所得は同じ意味のように思えますが、税法上では実は別ものです。


年末調整でよく聞く「扶養親族控除」って何?