年末調整でよく聞く「扶養親族控除」って何?

年末調整時期や確定申告時期になると、よく「扶養に入れる」とか「扶養に入れない」といったことが話題になります。



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年末調整でよく聞く「扶養親族控除」って何?

父母、子、孫……扶養親族の範囲は?


では、対象となる親族とはどの範囲を指すのでしょうか。ここでいう親族とは民法の規定に従うので、6親等内の血族および3親等内の姻族を指します。


例えば結婚している夫婦の夫側を基準に考えると、夫側の親族のことを血族といい、配偶者側の親族のことを姻族といいます。


父母や子は1親等、祖父母や孫、兄弟姉妹は2親等ですので、血族であれば6、姻族であれば3と規定されているところから、かなり広範囲までカバーされています。


扶養というと子どもをイメージしがちですが、親や祖父母であっても親族要件は満たしているといえます。


次に、扶養しているという事実がなくてはなりません。これについては「生計を一にしている」(以下、同一生計といいいます)か否かという基準で判断されます。これは、必ずしも同居を要件とするものではありません。


例えば勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には同居している場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、同一生計の状況にあるものとして取り扱われます。


なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、同一生計の状況にあるものとして取り扱われます。


年末調整でよく聞く「扶養親族控除」って何?